協議離婚 弁護士



弁護士を立てたほうがいい?

協議離婚でも弁護士を立てたほうがいい場合には、以下の3つのことが考えられます。

・話し合いがまとまらない、相手と直接話をしたくない
・協議の内容が妥当なものであるか知りたい
・協議離婚(日本では協?離婚が認められていますが、国によっては離婚できないこともあります)書の作成の仕方を知りたい、依頼したい

これら3つの場合です。

まず、話し合いがまとまらない、相手と直接話をしたくない場合ですが、相手と冷静に話し合いができる状態でなくなってしまっているといった状況ならば、依頼するメリットがあると思います。

また、相手方がすでに弁護士に依頼している場合も、相手方に有利に運ばれないためにも自分も弁護士を立てた方が良いといえると思います。

続いて、協議の内容が妥当なものであるか知りたい場合ですが、離婚の際は、財産分与や慰謝料、親権など、大切なことを夫婦二人で決めていかなければなりません。

しかし、本当にそれでよいのか判断に迷ってしまうこともあると思います。そのときに、弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けられて、協議の内容の妥当性を知ることができるようになります。

最後に、協議離婚書の作成の仕方を知りたい、依頼したい場合だからと言って、協議離婚書の作成には色々な注意(頻繁に受けていると、信用を失いかねません)点があります。

のちに不備が見つかり、トラブルに発展してしまったということにならないために、専門家である弁護士に相談しサポートを受けることで安心感に繋がるでしょう。

 

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