協議離婚書とはどんなもの
協議離婚書とは、離婚の際の約束を書面にしたものです。
どのような内容が記載されるのかと言ったら、主に次の二つとなります。
・財産分与や慰謝料、年金分与のこと
・子供の親権や養育費のこと
書面に残しておくことで、のちのち「言った」「言わない」の水掛け論にならありませんのでに作成します。
まず、財産分与(あくまでも夫婦共同で築いた財産を分けることになります)と慰謝料のことですが、慰謝料の支払いはあるのか、ないのか、支払いの方法をどうするのかといったことが記されることになります。
また、家財道具や預貯金など財産分与の対象になるものについては、どうやって分与するのか、不動産ローンが残っている場合はどうするのか、といったことも記しておく必要があります。
その他、生命保険(生命保険文化センターという公益財団法人もあります)や学資保険に加入していたケース、それをどうするのか、受取人の変更等についても記さなくてはなりません。
年金分割のことも記しておく必要があるでしょう。
続いて、子供の親権や養育費(調停調書や審判書、公正証書などの公的な文書がないと、途中で支払われなくなった時に、強制執行が難しくなります)のことを言うのですが、子供が未成年である場合、どちらが親権を持つのかが重要なこととなります。
その他、養育費(育てていない方の親に支払いを請求することができる子供を養育するための費用です)は毎月どのくらい支払うことになるのか、支払先の口座番号なども記しておきます。
それに、子供の進学等に伴った諸費用をどうするか、万が一、子供が病気やけがをした場合の治療費はどうするか、といったことも記しておくことになります。